整骨院では健康保険の使える場合と使えない場合があります。
整骨院での保険適用は、法律上「急性または亜急性の外傷」に限られます。(原因、受傷日がハッキリしており且つ慢性症状でない事)
誤解の多い例として「肩こり」を上げますと「単純な肩こり」は保険適用されませんが、寝ちがい(頚椎捻挫)などに起因する筋緊張のような症状には適用されます。
また、「腰痛」では、疲労性によるものや慢性症状には保険は適用されませんが、ギックリ腰のような急性の腰痛には保険が適用されます。
当院では施術前に問診を行い、患者様にあった施術方法を提案いたしますので、身体の痛みが気になる方、是非一度ご来院下さい。
健康保険が使えない場合は、自費診療で対応致します。
自費治療費
初診料4000円 再診料3500円 3回目以降3000円
負傷原因を正確に伝えてください。
交通事故・労働・通勤災害は健康保険が使えません。
ご不明な点は、お問い合わせください!
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